すったもんだあった車庫証明ですが無事に取得できました。
車両代金も完納し、名義変更も終わりましたヾ(≧▽≦)ノ
これで、万一キャンピングカー屋さんが倒産したとしても、車両だけは確実に入手できることとなって一安心です。
「前払い金」と「倒産リスク」
キャンピングカーのような高額商品を購入する際、多くの場合は契約時に前払い金を支払い、納車時に残金を支払うという流れになります。
しかし、この前払い金を支払った後に販売店が倒産してしまうと、大きなトラブルに発展する可能性があります。
名義変更が完了していない状態で販売店が倒産すると、車両の所有権は法的には販売店にあるため、債権者による差し押さえの対象となってしまう恐れがあります。
購入者は前払い金を支払っているにも関わらず、車両を失ってしまうという最悪のケースも考えられるのです(;´・ω・)
個人の場合、倒産されると泣き寝入りになる
つい最近もキャンピングカーの販売店が倒産し、多額の前払い金を支払ったのに!というニュースがありましたので、気になって税務署(タックスアンサー)に質問してみました。
キャンピングカーの前払い金を支払い後に販売店が倒産した場合は、「生活上の損失」とみなされ税法上は控除の対象外となるそうです。
これは、所得税法では「生活に通常必要な資産」の損失は原則損益通算や雑損控除の対象にならないためです。
No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|国税庁
清算手続きの分配金待ちとなりますが、倒産するような場合は満額回収できる期待は限りなく低いため事実上の泣き寝入りですね(ノД`)・゜・。
なお、法人の場合は雑損失等で損金算入可能なケースもあるみたいなので、その場合には税理士に相談してほしいとのことでした。
名義変更完了で安心確保
車庫証明も取得し、車両代金を完納し、名義変更が完了したことで、法的に車両の所有権が自分に移りました。
自己名義の車検証(の写し)もデータで入手しましたので、安心して納車を待つことができます。
納車予定も当初は7月の3連休頃でしたが、6月下旬から7月上旬まで前倒しとなりましたので、いよいよ納車後のことを考えられそうです。