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来年からのジュニアNISAを考える

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2023年もまもなく折り返し地点を迎えるため、来年2024年からのことを少しずつ考え始める時期に差し掛かってきました。

2024年のトピックの1つ、NISA制度の変更について調べていたら子どもたち用のジュニアNISA制度が無くなってしまうことに気づきました(;´・ω・)マジカヨ…

 

 

ジュニアNISAって?

金融庁のホームページに記載の制度の概要から確認していきます。

ジュニアNISA Q&A : 金融庁

ジュニアNISA(ニーサ)は、2016年1月から口座開設の受付が開始された未成年者少額投資非課税制度の愛称です。

ジュニア(未成年者)用のNISA(少額投資非課税制度)でジュニアNISAですね。
イギリスのISA(Individual Savings Account:個人貯蓄口座)をモデルにした日本版ISAとしてNISA(Nippon Individual Savings Account)という名前になっています。
NipponのNだったのね…(;´・ω・)

ジュニアNISA口座は、日本国内にお住まいの未成年者(0歳以上で、口座を開設しようとする年の1月1日において17歳以下)の方が利用でき、取扱金融機関で、一人につき一つの口座の申込・開設ができます。

ジュニアNISA口座は0歳から17歳以下の未成年者名義で開設できます。

ジュニアNISAでは、未成年者が口座開設者となりますので、当該未成年者の方に代わって口座内の資産を管理・運用する代理人(運用管理者)を定めていただくこととしています。
他方で、未成年者である口座開設者本人の方も、自身の判断で運用を行うことも考えられるところです。ただし、この場合には、未成年者による取引として法定代理人の同意等が必要となりますので、ご留意ください。

ジュニアNISA口座での売買は運用管理者が行います。
一概に未成年者といってもそれなりに成長すると自分で銘柄決めたい!とか言い出しますが、未成年者=制限行為能力者ですから当然(売買した後に取り消し!はさすがに…)ですね。
このあたりは家族内の会話で何とでもなる話ですね(*^▽^*)

証券会社や銀行などの金融機関で、ジュニアNISA口座を開設して株式や投資信託等を購入すると、本来、約20%の税率で課税される配当金や売買益等が、非課税となる制度です。

通常、株式や投資信託等の売買で利益が生じた際は約20%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)が課税されますが、NISA口座の証券等においては配当金や売却益は非課税となります。
たとえば、年間10万円の配当を受ける場合、一般口座では79,685円を受け取りますが、NISA口座の場合は100,000円満額を受け取ることができます。

1年後の受取額は20,315円の差ですがその2万円がさらに翌年から働くので将来的に大きな金額差になります(;´・ω・)
例えば非課税となった20,315円を年率4%で回せたと仮定すると、4年目(NISA5年満了時)で5,000円の受け取り差になり、そのたった1年後には8,500円の差に広がります。

非課税投資枠は年間80万円で、非課税期間は最長5年間です。

ジュニアNISAでは年間80万円まで株式や投資信託等を購入することができます。
各々の年について最長5年間、非課税で運用することができます。

少し話が逸れますが、年間110万円までは贈与税非課税で贈与できますのでその枠を活用できます。贈与税に関しては定期贈与と名義預金の課題をクリアする必要があるのと、令和5年税制改正大綱で生前贈与の持ち戻し期間の見直しが提起されているのは注意が必要です。

現在、NISA及びジュニアNISAは、2023年までの時限的な制度とされているため、非課税で投資ができるのは2023年までとなっています。
もっとも、ジュニアNISAについては、口座開設者が18歳になるまでの間、口座内の資産の払出しに制限がある一方で、2023年の時点で18歳に達しない方もいると考えられることから、2023年に制度が終了した後も、口座開設者が20歳(←成人年齢変更で18歳になっていると思う)になるまでは、ジュニアNISA口座内で購入した金融商品を非課税で持ち続けることが可能です。

ジュニアNISA制度は2023年末をもって終了となります。
来年(2024年)以降ジュニアNISA口座では新規購入ができませんが、当初の非課税期間(5年間)の満了を迎えても、18歳になるまで引き続き非課税で保有できることとされています(成年到達後はNISA口座へ要移管)。

2024年からの新しいNISAは18歳以上のみ!
ジュニアNISAは今年中に買えるだけ買って塩漬けが良さそう

2024年から始まる新しいNISA制度では18歳以上しか利用できず、未成年者用の制度は用意されない模様です。

出典:新しいNISA : 金融庁

今年中に購入した株式・投資信託に係る税は成人するまで引き続き非課税のままでいられるようなので、今年中に買えるだけ買ってしまい、あとは成人するまで放置するのが良さそうな感じ…というかそれ以外に方法は無さそうですね(;´・ω・)

ジュニアNISAは、子どもたちと会社についてとか、配当金や株主優待について会話する良い機会だけだっただけに、制度が無くなってしまうのは残念でなりません;つД`)