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国勢調査は回答の義務あり!2020年国勢調査に回答完了♪

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郵便物を整理していたら国勢調査のお願いが届いていました。
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郵便は毎日チェックしないとイケマセンね…(^▽^;)
インターネット回答の受付は始まっていましたので、さっそく回答しておきました。
 

 

国勢調査とは?

5年に1回やってくる国の調査です。
統計法に基づいて実施される強制力のある(回答義務がある)調査です。

第五条 総務大臣は、本邦に居住している者として政令で定める者について、人及び世帯に関する全数調査を行い、これに基づく統計(以下この条において「国勢統計」という。)を作成しなければならない。
2 総務大臣は、前項に規定する全数調査(以下「国勢調査」という。)を十年ごとに行い、国勢統計を作成しなければならない。ただし、当該国勢調査を行った年から五年目に当たる年には簡易な方法による国勢調査を行い、国勢統計を作成するものとする。

統計法|e-Gov法令検索

末尾が0の年は10年ごとの国勢調査(大規模調査)、末尾5の年は簡易な方法による国勢調査(簡易調査)のようです。今年、2020年は大規模調査の年に当たりますが、前回までの調査内容と比べるとだいぶ項目が減っています(マークシート上は16項目でした)。
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出典:統計局ホームページ/国勢調査の基本に関するQ&A(回答)- 5.平成27年国勢調査の調査項目について(調査項目の意味、記入方法)
2015年の国勢調査では東日本大震災の影響を把握するために、簡易調査よりも多い項目を調査したのでその揺り戻しなのかな?と思いましたが、それだけの理由で定期的な統計項目を減らすことはないでしょうから、今後は使わなくなる項目…なのかな?

(大事)無視したりウソの回答はダメ!絶対!

改めて統計法を眺めていたら、報告義務や罰則規定もあるんですね。
回答拒否や虚偽報告では50万円以下の罰金となります。

(報告義務)
第十三条 行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
3 第一項の規定により報告を求められた個人が、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う。
第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する
一 第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人又は法人その他の団体(法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)
統計法|e-Gov法令検索

「罰金?お金払えばいいんでしょ?Ψ(`∀´)Ψ」とウチのボンクラが宣っていましたが、「アメリカ行けなくなるよ?オーストラリアでコアラ抱っこできなくなるよ?」と教えたところ考えを改めてました(←正確には査証を取得すれば良いのですが…)

国勢調査に回答する

インターネット上で回答することができます♪
鉛筆用意してマークシートに記入(しかも一部手書き)して封詰めして郵送の手間を考えると、インターネット調査はなんてステキなんだろう( *´艸`)と思ってしまいます。
Google先生に「国勢調査オンライン」と入力して・・・
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回答を始めます。
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5~6分で回答完了ヾ(≧▽≦)ノ
サイトはレスポンシブ対応されているので、スマホやタブレットでの操作性も良かったです。
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回答は10月7日まで

国勢調査の回答期限は10月7日までです。紙で回答する場合は、投函できるようになる日も指定されていると思うので注意が必要です。その意味でもインターネット回答のほうが手軽で良いように感じます。

なお、今回はコロナの関係なのか調査員による回収作業は行われないようです(地域による?)。
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「国勢調査でーす。」という訪問はアヤシイと思っておくに越したことは無さそうですね(^▽^;)