トヨタがハイブリッド車の特許技術を無償提供するというニュースが駆け巡りましたが、今さらやるならFCV特許の無償提供のタイミングのときだったんじゃないか?と思わずにはいられないもやしです。
特許は出願するにもお金がかかるものなので致し方ないのかもしれませんが、ものすごく今さら感が…
さて、特許といえば知財。
農業分野にもちゃんと知財はあるのですが、以前から茨城県産や北海道産のとちおとめが存在することが疑問でした。
てっきり商標登録されているものだと思ったら、とちおとめって商標登録されていなかったと知ってビックリしましたΣ(・ω・ノ)ノ!
どうやら品種登録名は商標登録ができないそうで…。
商標法
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
(中略)
十四 種苗法(平成十年法律第八十三号)第十八条第一項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
おかげで種苗法における保護期間15年を経過してしまったとちおとめの権利は消失していたのですね(泣)
4月になっても首まで真っ赤なとちおとめは大粒でも小粒でも甘くておいしいのですが…
なかなか知財って奥が深そうなので、少し勉強してみようかな(*´ω`*)