時期なので確定申告のお話が続いていますが、今回は仮想通貨取引によって意図せず多額の税金を支払うハメになったというお話です。
言われてみればそうだよねという理屈ですが、気づかなかったがばかりに少々面倒なことになりました。
仮想通貨の値上がりで利益が出ると雑所得・総合課税
仮想通貨がここまで日常的な用語になったのは2017年頃でしょうか。
年頭に10万円程度だったビットコインの価格が年末にかけて急上昇し、1ビットコインあたり200万円超を記録しました。これにより、仮想通貨の値上がりによって資産1億円を突破したいわゆる「億り人」も誕生しました。
うちの業界ではもともとビットコインは犯罪通貨扱いだったのに、ここまで市民権を得るとはビックリですΣ( ̄□ ̄|||)
ビットコインをはじめ仮想通貨を売却して円に換金した際に利益が出ていると、税金の計算の対象になるので注意が必要です。
仮想通貨の取引に係る収入がある場合
ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。
この利益は雑所得として扱われ、他の雑所得と合算して年間20万円以上の利益が出ると確定申告が必要になります。
しかも総合課税なので累進性があるのが厄介です。
たとえば100万円分のビットコイン(10BTC)を持っていて、1BTCあたり200万円のタイミングですべて円に戻した場合、1,900万円の利益(手数料は非考慮)となります。
手元に1,900万円があれども、翌年の確定申告で所得税40%分の760万円は一括で納税しないといけませんし、さらに住民税として10%(190万円)を翌年に支払う必要が発生します。
株や為替であれば申告分離課税といって、利益の20.315%(所得税15.315%、住民税5%)だけの納付で済みますので、仮想通貨界隈からは税制の見直し要望が出てくるわけですね。
日本円に換金していないのに税金を払え…だと!?
上の話のように「円で仮想通貨を購入し、その仮想通貨の値上がり後に円に換金したら税金を払う」という話は直感的に「そりゃそうだよね」と理解できますが、次のような場合にも利益が出ているとみなされ、課税対象となるので注意が必要です。
支払いに仮想通貨を使った場合
最近では、ビットコインで支払いをできるお店が徐々に登場しています。
この支払いに使ったビットコインも、購入原価を計算して利益が出たかどうかを判定する必要があります。
出典:暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)(令和3年12月)
いちいち原価の計算が発生するので、仮想通貨のトレードを頻繁にしている場合は申告時にめちゃめちゃ苦労しそうです。
購入した仮想通貨を、別の仮想通貨に交換した場合
仮想通貨が市民権を得るようになり、またいろいろな名前の仮想通貨が登場したことで、仮想通貨と仮想通貨を交換できる仕組みも登場しました。
下図のようにビットコインをイーサリアムに(またはその逆)交換するような取引です。
このような場合でもその都度の取引で損益を計算すると、国税庁のQAに載っていました。
出典:暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)(令和3年12月)
これはつまり、内部的にビットコインを円転して、円転した資金で別の仮想通貨を購入したこととしているわけですね。
仮想通貨から別の仮想通貨にする取引では日本円が絡まないので、仮想通貨の利益計算は円に換金したときだとばかり思っていただけにめちゃめちゃ盲点でした(;´・ω・)
納税のために仮想通貨を売ると、さらに翌年の納税にもつながる
昨年(2020年)はいろいろなアルトコイン(≒ビットコイン以外の仮想通貨)が登場しては暴騰してを繰り返していたことと、ビットコインをはじめとして仮想通貨全体も高止まりしていたこととが相まって、手持ちのビットコインをアルトコインに交換したケースは少なくないと思いますが、見事にハマってしまいました;つД`)
さらに厄介なのは、この分の納税資金を捻出しようと利が乗っている仮想通貨を売却すると、今年分の確定申告にも計上されて…とループしてしまう危険があります。
まとめ。仮想通貨に手を出すときはちゃんと税金まで考慮しておこう(涙)
ビットコインは有形財に裏付けされたものではないから無くなるという話はあるものの、サイバー犯罪とビットコインとの相性は極めて良好なことから、個人的にはコレに変わる詐取手段が登場しない限り無くなることはないだろうと考えています。
仮想通貨が資産運用だとはまったく思えませんが、それでも相場があるものことには間違いないので、必ず税金の話が絡んできます。仮想通貨に関する税の議論はまだまだ煮詰まっていないように思えるものの国税当局はしっかり徴税してきますので、ちゃんと国税当局の考えを読み込んだうえで取引しないとダメだなぁ…と反省しきりです。
暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和3年12月)|国税庁
ていうか、このQAって12月に出たのか…。
そんな時期に出されても手遅れだよ…(;´・ω・)