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『回線契約がない機種購入』の割引に釣られてiPhoneを見に行ってきました(´艸`*)

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先日、長らく使用していたXperiaを亡くしました。

4G(LTE)の料金プランで家族ぐるみで契約していたため、機種変更しようにも4Gモデル縛りが発生し、やむなくLGのLG style3(L-41A)へ機種変更しました。前機種と同等のベンチマークスコアを持っていることもあってか、1か月ちょっと使用している限りではストレスは感じないものの、いまいち納得感のない機種選定だったので未だにモヤモヤしています。

おなじ4G縛りならiPhone SEに乗り換えたかった…

という思いは消えず、今ならiPhone SE(第二世代)が投げ売り状態という話を聞いて、ショップに見に行ってしまいました。

 

 

ヨドバシカメラの携帯コーナーだと、『回線契約がない機種購入』で本体だけ安く買えると聞きつけ、宇都宮駅のヨドバシまで行ってきました。
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iPhone SE(第二世代)の64GBが一括10円、128GBなら一括4,268円~ヾ(≧▽≦)ノ
大は小を兼ねるで128GB一択でしょ!と話を進めようとしましたが、そうは問屋が卸しませんでした(^▽^;)

64GB一括10円、128GB一括4,268円のカラクリ

よくよく説明を聞いていると『64GB一括10円、128GB一括4,268円』は2つの割引施策の組合せで成り立っていました。

MNP時に適用される22,000円割引

2019年10月に施行開始となった「端末値引き上限2万円(厳密にはもうちょっと条件がある→後述)」の割引です。上限は税抜20,000円で、10%税込(総額表示)で22,000円の割引になっています。

誰でも適用される36,300円(128GB時)割引

MNPの割引に加え、「他社からお乗り換え」「新規契約」「契約変更」「機種変更」「回線契約がない機種購入」と、とりあえず端末が欲しい!というニーズを満たす割引も用意されています。

64GB一括10円、128GB一括4,268円で買えるのはどんなとき?

上記2つの割引を合わせて適用する必要があるので、MNPでポートイン(転入)することでiPhone SE(第二世代)の64GBなら一括10円・128GBなら一括4,268円で購入できます。

なんで税抜20,000円以上も割引できるのか?

2019年10月に施行された改正電気通信事業法では過度な端末割引を禁止しましたが、上記のようにMNPで適用される20,000円に加えて、36,300円もの値引きが用意されています。それokなの?と店員さんに聞いてみましたが「いや、なんか大丈夫なんですよ」というよく分からない回答だったので、少し調べてみました。

(この先は調べてみての理解なので間違っているかも…)

値引き上限2万円は「電気通信事業法施行規則」

端末割引の禁止に関する細かい事項は、電気通信事業法施行規則第22条の2の16(電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある利益の提供)で定められています。
「端末値引き上限2万円」はこれの2号本文が根拠になっているわけですね。

条文がめちゃめちゃ分かりにくいので総務省の電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドラインを引用しますと、割引に関しては次のように規定されています。
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出典:電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン

 

36,300円(128GB時)割引の出処は「2号ただし書き」?←たぶん違う

電気通信事業法施行規則第22条の2の16 第1項第2号ただし書きでは、第2号本文の例外が規定されています。この中で、廉価端末は非該当(iPhone SEは端末価格20,000円以下じゃない)、通信方式の変更も無関係。
となると在庫端末の値引きか?と思いきや、iPhone SE(第2世代)は2020年4月発表だから初回ロットもまず24か月経過していないはずだし、製造終了というニュースも聞かないので違いそうです。

となると、何を根拠に割引をしているのだろう…?

答えはそもそもの法律(電気通信事業法)の裏読みにあった(←と思う)

電気通信事業法施行規則は(文字通り)電気通信事業法の施行規則なので、根拠となる法令は電気通信事業法を確認する必要があります。端末割引の禁止などは、改正電気通信事業法 第27条の3で次のように規定されています。

(移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為)
第二十七条の三 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、移動電気通信役務(第二十六条第一項第一号に掲げる電気通信役務又は同項第三号に掲げる電気通信役務(その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供されるものに限る。)であつて、電気通信役務の提供の状況その他の事情を勘案して電気通信事業者間の適正な競争関係を確保する必要があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者(移動電気通信役務(当該電気通信事業者が提供するものと同種のものに限る。)の利用者の総数に占めるその提供する移動電気通信役務の利用者の数の割合が電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定める割合を超えないものを除く。)を次項の規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。
2 前項の規定により指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。)に関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動電気通信役務の利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含む。次号、第二十九条第二項、第七十三条の四及び第百六十七条の二において同じ。)に対し、当該移動電気通信役務の料金を当該契約の締結をしない場合におけるものより有利なものとすることその他電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供として総務省令で定めるものを約し、又は第三者に約させること。
二 その移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し、当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該契約の解除を行うことを不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務省令で定める当該移動電気通信役務に関する料金その他の提供条件を約し、又は届出媒介等業務受託者に約させること。
3 第一項の規定による移動電気通信役務の指定及び電気通信事業者の指定は、告示によつて行う。

端末の販売等に際して、新規契約を条件として行う利益の提供は施行規則第22条の2の16 第1項において禁止されるか制限されるものですが、逆に考えると何らの条件を付して販売しない場合において禁止されるものはないと読み取ることができます。

改めて店頭POPに書かれている36,300円(128GB時)の割引条件を確認すると、「他社からお乗り換え」「新規契約」「契約変更」「機種変更」「回線契約がない機種購入」とあります。
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つまり、ドコモに引っ越したい人も、ドコモの回線を使ってこれから通信したい人も、これまでドコモだったけどiPhone SEで通信したい人も、iPhone SEだけただ欲しいって人も等しく36,300円(128GB時)を割引するというもので、これは法に規定された禁止事項に抵触しないから為せる割引なのではないか?と考えました。

もしかすると施行規則第22条の2の16 第1項第1号の裏読みかも?

電気通信事業法第27条の3第2項の仔細が電気通信事業法施行規則第22条の2の16に規定されているわけなので、結果的に同じことを指すと思いますが、より具体性を持った根拠としては、やはり施行規則第22条の2の16第1項第1号の裏読みのほうが直接的に理解できるような気もしています。

まとめ:安くiPhone SE(第二世代)を買うなら今がチャンス!

長々と理屈をこねて調べていたわけですが、結論から言うとiPhone SE(第二世代)を安く手に入れたいなら今がチャンス!ということですね。

iPhone SE(第二世代)64GBの端末価格は57,024円なので22,010円で、128GBは62,568円なので26,268円で購入することができます。
『回線契約がない機種購入』であれば契約手数料が不要とのことなので、ヘタに機種変更の手続きをする(契約手数料3,300円が発生)くらいなら、回線契約がない機種購入として端末だけ購入するのが良さそうです。