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軽自動車の高さ制限は2.5m?3.8m?どっち?

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はてなブログでは過去にコメントした記事に、別の方がコメントすると通知が上がるようになっています。ブロ友のシンさんの半年以上前の記事にコメントがついたとの通知が届きまして、そのコメントが気になりました。

軽自動車の屋根上荷物の高さは、自動車の高さを含めて2.5m以内です。

この話題(軽自動車の高さ制限)は議論になる割には、だいたい「法律で決まってる」で終わっているのが引っかかっていました。もっとも、今、軽自動車を所有していないので、それを見ても調べることもしていなかったのですが、せっかく気になったんだから調べておこうと根拠条文を探してみました。

そして、これまたコメント同様に、無粋を承知で記事にしてみようと思います(=゚ω゚)ノ
最近、部活部活部活でまったく生活に変化が無くてネタ枯れしているもので…(^▽^;)

 

 

ややこしい自動車関連法規

そもそも論として、自動車に関する法律はとてもヤヤコシイ体系になっていまして、道路交通関連法規だけでこれくらいあります(´艸`*)

出典:Category:日本の道路交通関連法規 - Wikipedia

これだけいっぱいの法律があるのですから、法律の専門家の方々を尊敬します。

この中で車両サイズについて規定されているのは「道路交通法(道交法)」という法律と「道路運送車両法」という法律の2つでして、さらに軽自動車について規定されているのは道路運送車両法だけでした。
改めて道路交通法(道交法)を読んでみると、昭和40年頃までは「軽自動車免許」なんてものがあったようです(このときの改正で普通自動車免許に吸収されて軽自動車の規定が無くなった模様)。

ちなみにこのタイミングで自動二輪免許(自動二輪車免許)も誕生していました。
僕の両親より少し上の世代の方が「昔は車の免許をとればバイクも運転できた」というのはこの改正までに免許をとっていたということですね(いい時代だったんだなぁ(´艸`*)

積載規定は「道路交通法施行令」に記載あり

ただ、道路運送車両法では車体のサイズに関する規定しか見つけることができませんでしたので、道路交通法の下位法令を調べてみたところ「道路交通法施行令」に積載に関する規定がありました。

道路交通法施行令
(自動車の乗車又は積載の制限)
第二十二条 自動車の法第五十七条第一項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
(中略)
三 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
(中略)
ハ 高さ 三・八メートル(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては二メートル、三輪の普通自動車並びにその他の普通自動車で車体及び原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるものにあつては二・五メートル、その他の自動車で公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあつては三・八メートル以上四・一メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの
(後略)
出典:道路交通法施行令 | e-Gov法令検索

いつもながら何をいっているのか分からない…(;・∀・)
意訳すると・・・
・高さの制限は基本的に3.8m
・ただし2m制限もあり(大型二輪、普通自動二輪、小型特殊)
・2.5m制限もあり=三輪の普通自動車並びにその他の普通自動車で車体及び原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるもの
・もっと高くても大丈夫な場合あり(なんかよく分からない)
の4点が書かれています。

ということは、軽自動車の高さ制限3.8m?2.5m?議論は、この『三輪の普通自動車並びにその他の普通自動車で車体及び原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるもの』に軽自動車が含まれるかどうか?ということですね。

そこで内閣府令を調べてみますが・・・
本業でも法令検索をちょいちょいしているときに思いますが「内閣府令で定めるもの」じゃなくて「○○に定めるもの」と明確に書いて欲しいものです。

内閣府令は「道路交通法施行規則」

今回の内閣府令は「道路交通法施行規則」が該当しました。

道路交通法施行規則
(積載の高さ等について特別の制限を受ける普通自動車)
第七条の十四 令第二十二条第三号ハの内閣府令で定めるものは、車体の大きさが長さ三・四〇メートル以下、幅一・四八メートル以下、高さ二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が〇・六六〇リツトル以下のものに限る。)とする。
出典:道路交通法施行規則 | e-Gov法令検索

冒頭の「令第二十二条第三号ハの内閣府令」で上述の道路交通法施行令を受けています。ここに書かれている車両に合致すると高さ制限2.5mが適用されることになります。

長さ3.4m以下・幅1.48m以下・高さ2m以下の普通自動車・・・って軽自動車だな(;・∀・)
内燃機関を原動機とする自動車にあってはその排気量が0.66L(660cc)以下に限る・・・うん。やっぱり軽自動車だ(;・∀・)

軽自動車の高さ制限は「2.5m」説が正しいようです

というわけで、軽自動車の高さ制限は2.5mが正しいようです。

もっとも法律は国会で衆参両院の可決あるいは衆議院の優越制度により可決されるものなので「法律で決まっている」というのは誤りになりますので「法令で決まっている」と表現したほうが正しいかと思います。
※今回調べるきっかけとなったコメントには法律云々は書かれておりません

けん引免許に関する法律もそう(普通免許サイズのキャンピングトレーラーと、要けん引免許サイズのキャンピングトレーラーはイロイロ異なる)ですが、とかく分かりにくくて仕方がないです(;´・ω・)
いざ取り締まられてしまうと「法律は知っていてアタリマエ。知らないお前が悪い」と言われてカチンときますが、分かりにくくしているほうもどうかと思ってしまいます;つД`)